バイクのナンバープレート、正しくついてますか?裏ペタは違反?

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皆さんのバイクのナンバープレートは、法律に則り正しく設置されていますか?

年々ナンバープレートの表示基準は厳しくなっています。法改正をしらず違反切符を無駄に切られないために、この記事では正しいナンバープレートの表示方法を解説します!

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二輪車のナンバープレートについて

この記事に出てくる二輪車は125ccを超える小型二輪車以上の車両であり、124cc以下は原動機付自転車となり、ナンバープレートの管轄する機関も異なります。

125cc以下の原動機付自転車を管理しているのは、市区町村の役所になります。

余談ですが、Gromのような原付を違法改造して食らう処罰と、ZX-6Rのような二輪車の違法改造の処罰は、二輪車の方が遥かに重いみたいです。参考になさらず。

ナンバープレートの表示における法律

ナンバープレートにおける法律は次のように定めされています。

・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(抄)
第七十三条 検査対象軽自動車及び 検査対象軽自動車及び輪の小型自動車は、 二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規一定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。(対象:4輪・3輪の軽自動車及び排気量251cc以上の2輪車)

2(略)

(検査対象外軽自動車の使用の届出等)

第九十七条の三 (略)
2 第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。 (対象:排気量126cc以上250cc以下の二輪車及び被牽引軽自動車等)

・道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号) (抄)
(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示位置)
第四十三条の七 法第七十三条第一項の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。
三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあっては、その後面の見やすい位置
前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあっては、その前面及び後面の見やすい位置

読んでいただいてわかる通り、排気量によって法律が異なっています。しかしながら、内容はほぼ同じようなもので、ナンバープレートをわかりやすく表示するようにと定められています。

この文章だけでは定義が曖昧でイメージが湧きにくいと思います。

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出典:国土交通省

国土交通省から公開されているポスターの一部を抜粋したものになります。この表から読み取れるように、実際のナンバープレートの表示においては排気量問わず共通の表示方法となっています。

ルールをまとめたものを下記に記します。

・ナンバープレートの位置は文字の識別に支障が生じない場所、見やすい位置であること
・角度は上向き40°から下向き15°、左右は車軸に対してなす角が0°であること
・フレームの取り付けは禁止
・ボルトカバーは直径が28mm以下であって番号にかぶらないもの
・ナンバープレートと取付ボルトを含んだ厚さが9mm以下であること
・脱落の恐れがないボルトを使用
・確実に取り付けられていること
・折り返されておらず、表裏、上下逆さでなく番号の識別に支障がないこと

おおよそ読めばわかりますが、確実に取り付けられていることに関しては、少し曖昧な気もします。

憶測ではありますが、ボルトでステーにしっかりと固定されている状態を指すのだと思います。

補足ですが、タイラップ止めでは許してもらえませんでした。

image

同じポスターからの引用ですが、こちらにもナンバープレートを折り曲げないこと、またナンバープレートを回転させて取り付けてはならないことが記されています。

アメリカンなどに人気のサイドナンバーですが、ナンバープレートの移設に関しては言及されていないので、横置きで基準を満たすものであればサイドナンバー自体は可能であると言えます。

ナンバープレート表示違反による罰則

冒頭に前述したとおり、原動機付自転車は役所で管理されているように、二輪車は排気量によって管轄される機関が異なります。

またそれらの理由から、ナンバープレートの違反に関しての処罰も異なります。以下に処罰の内容をそれぞれ記します。

125cc以下の原動機付自転車の場合
違反名称:公安委員会遵守事項違反
違反点数:なし
反則金:6000円(50cc以下の場合5000円)

125cc以上の自動二輪車の場合
違反名称:番号表示義務違反
違反点数:2点
罰則:50万円以下の罰金
また、更に悪質な場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

改めて見比べると、125ccを境に処罰の度合いが天と地ほど異なります。

この記事を書くにあたって知りましたが、GromやCRF125などの原付は違反点数が加算されないのは、自身でも驚きました。かといっても悪用現金なので、この記事を見ている方は捕まらないようにしてください。

まとめ

125cc以上で裏ペタやナンバーの改造を行うと、非常にリスクが高いこと、また正しいナンバープレートの表示基準を正しく理解して頂けたでしょうか。

皆さん上手くやってくださいね。

それでは

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