今回は公道にてバイクでウィリーサークルをした際にどんな罪にあたるのかを解説していきます。
以前、公道ウィリーや公道ストッピーについて詳しく解説してきましたが、ウィリーサークルの場合は直線的な動きではないためまた変わった違反に該当することもあります。
過去に起きた意外な取り締まりや、アメリカのストリートの現状などもあわせて紹介していきます。
公道でウィリーサークルをするとどんな罪?
これは公道でウィリーをした場合と同じで単独の場合は、安全運転義務違反にあたります。そして複数の台数で行った場合は共同危険行為となります。
しかし、公道でのウィリーサークルに該当する道路交通法はこれだけではありません。
単独にて、ウィリーサークルを交差点内や反対車線にはみ出して行った場合Uターンとみなされ、指定横断等禁止違反や法定横断等禁止違反に該当することも考えられます。
指定横断等禁止違反とは
転回禁止の標識がある場所で転回をすること。
違反点数 1点
反則金(二輪車の場合) 6,000円
法定横断等禁止違反とは
転回禁止の標識がない場所でも歩行者や他の車の通行を妨げる恐れのある転回をすること。
違反点数 2点
反則金(二輪車の場合) 6,000円
単独の犯行でも免許取り消しになる場合も!?
公道でのウィリーサークルがUターンとみなされるということは場合によってはウィリーサークルを半周するごとに違反点数が1点、2点、3点。もしくは2点、4点、6点と、、、。
これを何周かすることによって累積点数が溜まっていき、終いには免許停止、または取り消しといったことも十分考えられます。
実は過去に神奈川県横浜市某ふ頭の交差点内にて、スポーツタイプの車がドリフトを何周もおこない、そこを神奈川県警がばっちりカメラに記録し、後日逮捕→免許取り消しと罰金といったケースがあったと噂を聞いたことがあります。
おまわりさんを怒らすとしっかり仕事をしてくれます。国民の安全を守る素晴らしい職業といえるでしょう!
アメリカの現状
日本の道路交通の取り締まりはしっかりされている中、アメリカではアメリカらしい自由さがうかがえます。
大勢の人数で交差点を占拠して二輪四輪がウィリーサークルやドリフト、バーンナウトをおこない、その光景は法のない自由な国といえるでしょう。
中には車同士で事故をしたり、歩行者を巻き込んだ事故もあり、非常に危険な現場です。
日本にはこれほど賑わった交差点は少ないと思いますが、車バイク好きが集まるようなスポットにて騒音やポイ捨てといった迷惑行為をしている人はいます。
スポットに集まることは良いと思いますが限度を知り、マナーを守り、人様の迷惑にかからぬよう気を使いましょう。
まとめ
公道ウィリーサークルもしっかりと違法であり、単独の犯行でも最悪は免許の取り消しもあり得るということがわかりました。
それをわかっていてもアメリカのようなストリート文化を日本でも実現したい人にはアメリカ移住をおすすめします。
何をしてもすぐばれる時代ですから、合法的に安全にバイクライフを楽しみましょう。
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