公道でバーンナウトをするのは違反になるのでしょうか?
バイク乗りの皆さんは一度はバーンナウトをしたことがあったり興味を持ったりしたことがあるのではないでしょうか?
今回は、公道でバーンナウトをしてしまったらどのような違反になるのか解説します。
公道でバーンナウトは違反になる?
もちろん公道でのバーンナウトは違反行為になります。
公道でバーンナウトをすることによって、以下の法令に違反する可能性があります。
安全運転義務違反
安全運転義務違反とは道路交通法第70条で以下の通り規定されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
公道でブレーキやアクセルなどの操作を不確実に操作したり、他人に危害を加える行為に該当する恐れがあります。
安全運転義務違反をすると、違反点数2点の反則金7000円の罰則があります。
騒音運転等違反
騒音運転等違反行為とは道路交通法第71条で規定されています。
正当な理由がないのにも関わらず、空吹かしなどの騒音が発生するような車両操作・走行をする行為に該当する違反行為です。
バーンナウトでは、エンジンを高回転で回すため騒音になるため、騒音運転等違反に該当する恐れがあります。
騒音運転等違反をすると、違反点数2点の反則金6000円の罰則があります。
共同危険行為
共同危険行為とは道路交通法第68条で以下の通り規定されています。
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
公道で複数人でバーンナウトをすることで共同危険行為に該当する可能性もあります。
煙を撒き散らすため、周囲の迷惑になったり事故を誘発する恐れがあり危険な行為です。
信号が青なのにも関わらず停止していたら、他の車両に急ブレーキをさせる原因にもなるため、共同危険行為になる可能性もあるでしょう。
共同危険行為をすると、2年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、運転免許の取消し又は欠格2年という非常に重い罰則があります。
まとめ
公道でバーンナウトをすることで該当する違反あります。
複数人で行った場合は、最悪、共同危険行為として処罰される可能性がある点にも注意が必要です。
バイクのバーンナウトは迫力のあるエンジンサウンドと煙で、周りからも注目されるスタント技です。
しかし場所やタイミングを間違えると取り返しがつかないことにもなりかねます。
場所やタイミングに注意して楽しくバーンナウトライフを送りましょう!